在留資格(ビザ)について
在留資格の手続きについて
学内での手続き窓口は、こちらで確認してください。
在留資格とは?
外国人が日本に在留するためには、在留資格の認定を受ける必要があります。
活動範囲は、各々の在留資格によって制限されており、決められた期間を超えて日本に滞在することはできません。
- 大学に在籍する留学生は、原則として 「留学」 の在留資格を取得することになっています。
「留学」 以外の在留資格では、奨学金への申請ができないなどの問題が出てくるので、注意してください。
- 研究者は、「文化活動」又は「教授」の在留資格が必要です。
- 家族を日本に呼ぶ時も、在留資格 「家族滞在」が必要です。「家族滞在」は、国際課で申請できます。詳しくは、国際課まで問い合わせてください
「在留カード」の交付
- 対象となる空港でカードが交付されます。その他の空港については入国後に届け出た住所に郵送されます。
届出が必要な場合
- 入管に届け出る必要がある場合 (14日以内に届出を)
- 氏名,国籍・地域,生年月日,性別の変更があった場合
- 所属機関に変更があった場合(大学を変更するとき)
- 市役所,町役場に届け出る必要がある場合 (14日以内に届出を)
- 住居地を新たに定めた場合
(新しく日本に来て90日以内に居住地を届け出なかった場合は、在留資格取消になることもあるので注意してください!)
- 住居地を変更した場合
在留資格の変更・在留期間の延長について
在留資格の変更や在留期間の延長が必要な場合は、ガイダンス資料に掲載している手順で申請をおこなってください。
注意点
- 手続きには、約1か月必要です。早めに申請してください。
- ビザの更新手続きが終了したら、出入国在留管理局から国際課に連絡があります。
- その後、国際課があなたに連絡をするので、在留カードを持って来てください。
- 新しい在留カードをお渡しするまでは、古い在留カードのコピーを常に携帯してください。
卒業・修了、退学、転校するとき
下記の場合は、14日以内に入国管理局へ「活動機関からの離脱届」や「活動機関の移籍届」などの届出をする必要があります。届出を怠ると、罰則の対象となります。
ただし、卒業・修了・退学等後、すぐに帰国する場合には、空港の出国審査時に在留カードを返却すれば、届出をする必要はありません。
届出が必要な場合
- 卒業・修了、退学、除籍等になったとき → 様式1の2(ダウンロードはこちら)
- 日本国内の他の大学等に転学・入学したとき → 様式1の2,様式1の3又は様式1の6(ダウンロードはこちら)
- 日本国内の他の大学等から転学・入学したとき → 様式1の2,様式1の3又は様式1の6(ダウンロードはこちら)
届出方法
- 出入国在留管理局に直接提出
最寄りの出入国在留管理局で届出書と在留カードを持参
- 郵送
宛先:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
東京出入国在留管理局在留管理情報部門受付担当
※封筒の表面に「届出書在中」と赤いペンで書くこと。
※在留カード(両面)の写しを同封すること。
- インターネット
再入国許可(一時、日本を離れるとき)
1年以上日本国外に滞在する場合にのみ、再入国許可を取得する必要があります。
1年以内で帰国する場合は、許可を取る必要はありません。
出入国時は、パスポートと在留カードが必要です。
資格外活動(アルバイトなど)の申請方法
「留学」の在留資格では、以下の条件を満たすものに限り、資格外活動(アルバイトなど)が認められています。
- 週28時間以内 (研究生・聴講生を含む)
- 休業期間中(夏季・春季など)は、1日8時間以内
- 法令で禁止されている活動、公序良俗に反する恐れのある活動、風俗営業及び風俗関連営業で働くことは許可されません。(アルバイトをしてはいけない場所: スナック、バー、キャバレー、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター など)※「アルバイトに関する注意点」はこちらへ
【注意点】
- 大学のTAやRAとして働く場合、資格外活動許可を取得する必要はありません。
- これ以外の場合(大学の生協や食堂も含む)は今まで通り、資格外活動許可が必要です。
具体的な手続きは、以下のとおりです。
【資格外活動許可申請手続き】
- 資格外活動許可申請書 (国際課にあります)
- パスポート
- 外国人登録証のコピー、または在留カードの原本
在留カードの原本をお返しするまでは、在留カードのコピーを常に携帯していてください。
【申請先】
- 常三島地区 国際課留学生支援係
- 蔵本地区 国際課蔵本分室
学生の休学について:3ヶ月以上休学する場合
病気などの正当な理由がない場合は、帰国することになります。
*「経済的な理由」は正当な理由にはなりません。
皆さんが取得している「留学」ビザは、留学生としての活動(勉強)を継続するためのものです。病気などの正当な理由もなく、3ヶ月以上休学する場合には、在留資格を取り消されることもあります。