在留資格(ビザ)について

在留資格の手続きについて

学内での手続き窓口は、こちらで確認してください。

在留資格とは?

外国人が日本に在留するためには、在留資格の認定を受ける必要があります。
活動範囲は、各々の在留資格によって制限されており、決められた期間を超えて日本に滞在することはできません。

「在留カード」の交付

届出が必要な場合

在留資格の変更・在留期間の延長について

在留資格の変更や在留期間の延長が必要な場合は、ガイダンス資料に掲載している手順で申請をおこなってください。

注意点

卒業・修了、退学、転校するとき

下記の場合は、14日以内に入国管理局へ「活動機関からの離脱届」や「活動機関の移籍届」などの届出をする必要があります。届出を怠ると、罰則の対象となります。

ただし、卒業・修了・退学等後、すぐに帰国する場合には、空港の出国審査時に在留カードを返却すれば、届出をする必要はありません。

届出が必要な場合

  1. 卒業・修了、退学、除籍等になったとき → 様式1の2(ダウンロードはこちら
  2. 日本国内の他の大学等に転学・入学したとき → 様式1の2,様式1の3又は様式1の6(ダウンロードはこちら
  3. 日本国内の他の大学等から転学・入学したとき → 様式1の2,様式1の3又は様式1の6(ダウンロードはこちら

届出方法

  1. 出入国在留管理局に直接提出
    最寄りの出入国在留管理局で届出書と在留カードを持参
  2. 郵送
    宛先:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
    東京出入国在留管理局在留管理情報部門受付担当
    ※封筒の表面に「届出書在中」と赤いペンで書くこと。
    ※在留カード(両面)の写しを同封すること。
  3. インターネット

再入国許可(一時、日本を離れるとき)

1年以上日本国外に滞在する場合にのみ、再入国許可を取得する必要があります。
1年以内で帰国する場合は、許可を取る必要はありません。

出入国時は、パスポートと在留カードが必要です。

資格外活動(アルバイトなど)の申請方法

「留学」の在留資格では、以下の条件を満たすものに限り、資格外活動(アルバイトなど)が認められています。

【注意点】

具体的な手続きは、以下のとおりです。

【資格外活動許可申請手続き】

  1. 資格外活動許可申請書 (国際課にあります)
  2. パスポート
  3. 外国人登録証のコピー、または在留カードの原本
    在留カードの原本をお返しするまでは、在留カードのコピーを常に携帯していてください

【申請先】

学生の休学について:3ヶ月以上休学する場合

病気などの正当な理由がない場合は、帰国することになります。
*「経済的な理由」は正当な理由にはなりません。

皆さんが取得している「留学」ビザは、留学生としての活動(勉強)を継続するためのものです。病気などの正当な理由もなく、3ヶ月以上休学する場合には、在留資格を取り消されることもあります。